April 2, 2008 at 7:22 pm
· Filed under Uncategorized
windows|travel|
health|
job|
insurance|
beauty|phone|lawyer
会社より内示があり、転勤を伴う異動をすることになりました。
辞令は4月1日です。…
会社より内示があり、転勤を伴う異動をすることになりました。
辞令は4月1日です。
様々考えた結果、移動はせず退職を決意しました。
上司と散々話した結果、退職も決まりました。
退職日について上司から「会社の辞令を
会社より内示があり、転勤を伴う異動をすることになりました。
辞令は4月1日です。
様々考えた結果、転勤・異動はせず退職を決意しました。
上司と散々話した結果、退職も正式に決まりました。
退職日について上司から「会社の辞令を受け入れられないようであれば、3月末日で退職してください」
と言われました。
会社の辞令を受け入れられないようであれば、そうなると思うのですが、
20日ほど余っている有給休暇を使うことはできないのでしょうか?
また、4月1日で入社3年となり、退職金を支給される資格がもてます。
退職日は、3月末日だと退職金でさえももらえない状況です。
異動するのであれば、業務の引継ぎ等のため、実際の転勤は、4月の第2週になる予定でした。
やはり、退職日の3月末日は動かすことができないのでしょうか?
もちろん、法的に認められた権利ですから有給休暇を消化することはできますよ。
でも、仕事の引継ぎをきちんと行った上でのことではないでしょうか?
それが、常識ある対応でしょうね。
退職金については、4月1日入社であれば、3月末で丸3年ですから、退職金の支給対象になると思うんですが、もう一度、
社内規程を確認してみてください。
異動について言えば、嫌がらせや報復を目的とするもの、生活に支障をきたし、著しい不利益を与えるもの、健康面で問題の
ある社員を遠隔地に異動させるもの、人選の基準が合理的ではないもの、思想・信条による差別的なもの、不当労働行為に
あたるものなどは権利濫用で無効とされます。
あなたの場合は、どうでしょうか?
本来、就業規則には会社の指示に従うことが明記されており、法的にはあなたはその規定に従うことを承諾している見做されて
います。従って、上に書いたような権利濫用としての異動ではない限り、合理的な理由なく会社の指示に従わないということであ
れば、今回のように退職せざるを得ないことになりますよね。
問題は、この退職が、解雇なのかと言うことです。
解雇は、使用者側からの労働契約の解除ですから、労働基準法による制約(30日前に予告するか、30日分以上の解雇予告
手当の支払い)があります。
つまり、あなたが会社の指示に従わないことを理由として「解雇」するのであれば、会社が解雇の意思を表示してから、30日経た
なければ解雇はできないことになります。
ということは、3月末に退職してくれと、いつ言われたのかが問題になります。
また、任意退職(解約告知)であれば、告知日数(民法により2週間)を経過しなければ労働契約は終了しませんが、双方合意
で解約する場合は、2週間に満たなくても労働契約を終了させることができます。
したがって、あなたから退職を申し出て、3月末の退職を承諾したのかどうかが問題になります。
以上を踏まえて、3月末退職を撤回させられるかどうか判断してください。
退職日は2週間以上後なら自分で決められます。
もちろん会社の都合にある程度あわせるのが社会人のマナーですが。
もし自分の希望する退職日でなく相手が「いつまで」と押し付けたら、
それは自己都合ではなく解雇になります。
1ヶ月以内の解雇の場合、1ヶ月分の給与を支払う義務があります。
また有給は会社が与えるものではなく、法律上与えられる義務ですので消化できます。
もし会社が「3月31日付で解雇」だと言った場合は、
残りの日数の範囲で有給を消化。
1か月分に満たない分の給与を受領。
退職金は諦める。
でも解雇なので失業保険はすぐもらえる。
と言うことになります。
Permalink